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             被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

  (経緯)

     被災者生活再建支援金の支給法につきましては、被災者等からの使い勝手が悪いとの指摘等があり、
   居住関係経費の支給率が30%に満たない状態でした。
     自民党は、この支援制度が被災者の方々にとって利用しやすい制度となるよう検討をすすめ、10月12日
   に与党案として「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(議員立法)」を衆議院に提出し、災害対
   策特別委員会にて審議をしていたところです。
     また民主党は、改正案を参議院より提出し、災害対策特別委員会にて審議をしてました。
     このように、衆議院、参議院両院で、それぞれ内容の異なる改正案が提出されておりましたが、被災者支
   援のため一日も早い成案を得る必要があるとの認識から、与党・民主党間で精力的に議論を重ねた結果、
   合意が得られたため、衆議院、参議院に提出した両改正案を撤回する一方、自民党、公明党、民主党の3
   党共同提案による改正案を参議院に提出し、11月9日衆・参の本会議にて可決し、成立いたしました。
    自民党は、主張をし続けた、支援金の使途を限定せず、定額渡し切り方式で支給することが実現されたこ
   と等により、被災者の方々が、早く居住の安定の確保による自立した生活の開始ができるよう、制度の趣
   旨に沿った運用を図っていきたいと存じます。

  (共同提案内容)

   @支給方法については、被災者等からの使い勝手が悪いとの指摘等にこたえるため、支給手続きを簡化
   を簡素化するとともに、支援金の実効性を高めることを目的とし、与党案に従い、支援金の額について、現
   行では、使途を限定した上で必要額を積み上げて支給していたのを改め、定額100万円に、居住する住宅
   を建設し、又は購入する世帯については200万円、補修する世帯について100万円、民間住宅を賃借する
   世帯については50万円を加えた額を定額で支給し、使途は問わないものとすること

   A年収要件については、広く被災者を支援対象することが制度趣旨からも望ましく、所得証明書が不要と
   なるなど手続きの簡素化にもつながることから撤廃すること

   B今回、議員立法で早期の立法措置を講じるのは、現に被災した者の実情に鑑みて支援の実効性を確保
   するためという趣旨から、能登半島地震や新潟県中越沖地震等特定4自然災害について、特例として公布日
   以後に改正後の制度での申請を行うことができるようにすること

 
   等となっております。
   
   
   
現行(改正前) 与党案 民主党案 与党・民主党案
(1)対象世帯
   支給限度額
使途を限定した上で、必要額を積み上げ方式で支給

 全 壊
  最大 300万円
   生活関係経費
    最大 100万円
    居住関係経費
     最大  200万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大規模半壊
  最大 100万円
    居住関係経費
      最大 100万円



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
半壊(大規模半壊以外)
   支給なし
住宅の再建の態様等に応じて定額
(渡しきり)方式で支給

 以下の@とAの合計額(定額)
@ 全 壊  100万円
 ※敷地被害により住宅の解体に至った
   世帯を支援対象に追加
   (大規模半壊は50万円)
                +

A 住宅を建設・購入する世帯
        200万円
   住宅を補修する世帯
        100万円
   住宅を賃借する世帯
         50万円
例:全壊で住宅を建設・購入する世帯
  合計300万円(定額)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
半壊(大規模半壊以外)
 支給なし

使途を限定した上で必要額を積み上げ方式で支給(と考えられる)
 

全壊
   最大500万円



大規模半壊
   最大200万円







・・・・・・・・・・・・・・・・・・
半壊(大規模半壊以外)
住宅の再建の態様等に応じて定額(渡しきり)方式で支給
以下の@とAの合計額(定額)
@ 全 壊  100万円
 ※敷地被害により住宅の解体に至っ    た世帯を支援対象に追加
  (大規模半壊は50万円)
            +

A 住宅を建設・購入する世帯
           200万円
   住宅を建設・購入する世帯
           200万円
   住宅を賃借する世帯
            50万円
例:全壊で住宅を建設・購入する世帯

   合計300万円(定額)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
半壊(大規模半壊以外)
支給なし

(2)対象経費 ○家財購入費、引っ越し代
○解体撤去費、整地費、
  ローン利子等
(使途の限定なし) ○現行の対象経費に、
住宅の建築費、購入費
又は補修費を加える
(3)支給要件 年収:500万円以下
(世帯主が45歳以上の世帯については、700万円以下。世帯主が60歳以上の世帯又は要援護世帯については、800万円以下。)
年収:800万円以下
(年齢要件の撤去)
年収:800万円以下
(年齢要件の撤廃)
年齢・年収要件撤廃
(4)国の補助 国の補助割合:2分の1 国の補助割合:2分の1 国の補助割合:3分の2 国の補助割合2分の1
(5)適用等 遡及適用なし
※復興基金による同等措置
平成19年1月1日以後の自然災害に遡及適用 特定4災害(※)について、改正法公布後に申請する被災者については、改正後の制度での申請をすることができる。
(※)平成19年能登半島地震
    平成19年新潟県中越沖地震
    平成19年台風第11号及び前線    による災害
    平成19年台風第12号による災害